離婚の際に取り決めること
これから、本コラムで、法律制度や裁判例のご紹介などして参りたいと思います。
離婚について、よくあるご相談は、「どのような離婚条件を取り決めれば良いですか?」というものです。
どのような離婚条件を取り決めるかは、ケースバイケースですが、一般的な項目としては、⓵子どもの親権、②養育費、③面会交流、④財産分与、⑤慰謝料、⑥年金分割があります。
これから、それぞれの離婚条件について、本コラムで連載していきます。今回は、親権についてです。
婚姻中は、未成年の子どもは、両親の共同親権に服していますが、離婚後は、単独親権となりますので、離婚に際して、親権者を定める必要があります。夫婦の合意で親権が決まらない場合は、離婚調停や離婚裁判といった法的手続をとることになります。
裁判所は、それまでの監護の実績、経済的能力、今後の監護環境、子どもの意思等の諸事情を総合的に考慮して、最も子どもの利益となるように親権者を判断します。
親権者とならなかった父母は、離婚後、子どもと面会交流をすることとなります。
今回はここまでです。今後も、離婚条件について本コラムで説明を続けていきます。
弁護士法人浜松町アウルス法律事務所